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第三級陸上特殊無線技士とは
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陸上特殊無線技士は総務省で定める無線従事者資格のひとつで、陸上の無線局の無線設備の技術的な操作を行うためのものであり、この陸上特殊無線技士には、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士と第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士があります。

第三級陸上特殊無線技士の操作範囲は、
「陸上の無線局の無線設備 (レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。) で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
1. 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツから960メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
2. 空中線電力100ワット以下の無線設備で1,215メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの」
と規定されています。

具体的には陸上移動業務や携帯移動業務の無線局 (警察無線・消防無線・鉄道無線・タクシー無線などの基地局、陸上移動局、携帯基地局、携帯局など) を操作する際に必須となっている国家資格で、本資格の取得者の需要は、広範に及びます。特に、近年のドローン等を利用した「無人移動体画像伝送システム (平成28年8月制度整備) 」及び空撮等の画像伝送 (アナログ方式) には、第三級陸上特殊無線技士の資格が必要となります。

無線従事者制度の概要

電波は空間を伝わるという性質があるため、電波を利用して通信を行うとき誤った操作を行ってしまいますと、他の通信に混信・妨害を与えてしまうことになりかねません。

このことから無線設備を操作するためには、原則として電波に関する一定の知識・技能を身につけ、総務大臣の免許を受けて無線従事者になる必要があります。

無線従事者の資格の種類は以下のとおりであり、各資格を有する者が行うことができる無線設備の操作の範囲は、電波法施行令第3条において定められています。 (総務省ホームページより抜粋)

無線従事者の資格の種類

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総合無線従事者・第一~三級総合無線通信士
海上無線従事者・第一~四級海上無線通信士
・第一~三級海上特殊無線技士
・レーダー級海上特殊無線技士
航空無線従事者・航空無線通信士
・航空特殊無線技士
陸上無線従事者・第一~二級陸上無線技術士
・第一~三級陸上特殊無線技士
・国内電信級陸上特殊無線技士
アマチュア無線従事者・第一~四級アマチュア無線技士
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