第一級陸上特殊無線技士は、総務省が定める無線従事者資格のひとつで、この資格があれば陸上にある無線局の無線設備の技術的な操作を行うことができます。
第一級陸上特殊無線技士の操作範囲は、「陸上の無線局 (空中線電力500W以下) の多重無線設備 (多重通信が可能な無線設備で、テレビジョンとして使用するものを含む) で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作」となります。
すなわち、この資格があればテレビ局の中継局や携帯電話の基地局など、多重無線通信設備の操作を行えるということです。
通信技術の発展により、IoTやM2Mなど、身の周りの全てのもの (デバイス) がネットに繋がる時代になります。また、そのバックボーンとなるインフラを構築できる無線技術者の需要が高まっております。
電波は空間を伝わるという性質があるため、電波を利用して通信を行うとき誤った操作を行ってしまいますと、他の通信に混信・妨害を与えてしまうことになりかねません。
このことから無線設備を操作するためには、原則として電波に関する一定の知識・技能を身につけ、総務大臣の免許を受けて無線従事者になる必要があります。
無線従事者の資格の種類は以下のとおりであり、各資格を有する者が行うことができる無線設備の操作の範囲は、電波法施行令第3条において定められています。 (総務省ホームページより抜粋)
総合無線従事者 | ・第一~三級総合無線通信士 |
---|---|
海上無線従事者 | ・第一~四級海上無線通信士 ・第一~三級海上特殊無線技士 ・レーダー級海上特殊無線技士 |
航空無線従事者 | ・航空無線通信士 ・航空特殊無線技士 |
陸上無線従事者 | ・第一~二級陸上無線技術士 ・第一~三級陸上特殊無線技士 ・国内電信級陸上特殊無線技士 |
アマチュア無線従事者 | ・第一~四級アマチュア無線技士 |
通信技術の発展に伴い、次世代通信網拡充等の通信工事や多重無線設備のインフラ整備・保守を含め、移動体通信事業に従事する技術者の需要は年々高まっています。携帯電話に限らず、警察や消防や衛星など、陸上の無線局、基地局での管理に必要となる資格です。
この資格があれば、携帯電話のような移動体通信関連設備の操作はもちろん、警察・消防・気象レーダー・衛星など、陸上にある無線局、基地局で幅広く活躍することができます。
移動体通信業界を例に挙げてみると、
など、業務は多岐にわたります。
また、資格保持者であれば未経験であっても職務に就きやすい場合もあります。