ドローンの免許制度 (国家資格) について詳しく解説!ドローン操縦に資格は必要か?

2022年12月5日からスタートしたドローンの国家資格制度。これまではドローンに関して民間資格は存在していましたが、国家資格が施行されたことにより、どのような変化があるのか気になる人もいるのではないでしょうか。ただし、ドローンを飛ばすことに関してのみでいえば、免許や資格すら必要ありませんが、ドローンを活用して仕事をする場合には、国家資格を取得しておくのがよいでしょう。
ここでは、ドローンの免許制度について詳しく見ていきます。

ドローンを扱うにはどんな資格がいるの?
ドローン関連の資格として国土交通省に認可された民間団体資格は存在します。この民間資格によって、一部法律による制限を解除することができ、ドローン操縦の幅を広げることができます。冒頭で述べた通り、現在ドローン操縦には免許や資格などは必要ではありません。そのため、誰でもドローンを操縦することは可能です。
法律や条例の知識は必要 (ドローンスクール等で学習)
しかしながら、日本でドローンを操縦するためには法律や条例の知識は必要で、ルールに沿った操縦が求められます。ドローンの急速な需要に伴い、法整備が追いついていないのが現状で、情報を正確に理解したうえでドローン操縦している人は、それほど多くないかもしれません。
そのため、ドローンスクールなどを活用しドローンに関する法律や条例を学んでおく必要があります。
2022年12月にドローンの国家資格 (操縦ライセンス制度) が認定
2022年12月から施行された国家資格制度となる「無人航空機操縦者技能証明制度」。これは、無人航空機を飛行させるのに必要な技能 (知識及び能力) を有していることを証明するためのものです。名称からも推測できるように、ドローンの国家資格といっても実際には免許ではなく単なる技能証明にすぎません。よって、無人航空機操縦者技能証明書取得は、ドローンのような無人航空機の飛行において必須となっていません。
さて、このドローンの国家資格については、以下のような規定があります。
まず技能証明については、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能が求められる「一等無人航空機操縦士 (一等資格) 」と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能が求められる「二等無人航空機操縦士 (二等資格) 」の2つに区分されます。
合格した試験に応じた無人航空機の種類 (回転翼航空機 (マルチコプター・ヘリコプター) 、飛行機、それぞれの機体の種類に対し最大離陸重量25kg未満) や飛行方法 (目視内飛行・昼間飛行等) の範囲にのみ、特定飛行 (※) が認められます。しかし、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させた場合には、懲役また罰金刑が科せられますので注意が必要です。
※特定飛行とは、航空法において国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行のことで、150m以上の上空や空港島の周辺、人口集中地区の上空、緊急用務空域が該当します
なお、飛行カテゴリーとは以下のように分類されています。
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。 (=第三者の上空で特定飛行を行う) |
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カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。 (=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の大きな違いとしては、レベル4飛行 (有人地帯での目視外飛行) を行えるか否かです。ドローンの飛行形態は以下のようにレベル1からレベル4に分けられています。
レベル1: 目視内での手動操縦飛行
レベル2: 目視内での自動/自立飛行
レベル3: 無人地帯における (補助者なし) 目視外飛行
レベル4: 有人地帯における (補助者なし) 目視外飛行
そのため、二等無人航空機操縦士でもレベル3までの飛行は可能となっています。
ドローン操縦における国家資格と民間資格との違い
国家資格と民間資格の違いに関してですが、一等無人航空機操縦士に関しては、先ほどお伝えしたようにレベル4飛行が行える点で民間資格とは大きく異なりますが、飛行に関しては二等無人航空機操縦士資格と民間資格では大きな差はありません。ただし、民間資格保持者に必要とされた許可や承認申請が国家資格では不要となります。たとえば、土地管理者に対する飛行許可の取得などがこれに該当します。
業務用ドローンの操縦には三陸特の無線従事者資格が必須
趣味レベルでドローンを操縦するのには免許も資格もいりませんが、業務用としてドローンを操縦する場合、使用する周波数帯によっては無線従事者資格が必要となります。その際には第三級陸上特殊無線技士 (三陸特) 以上の資格が必須です。
ドローン使用可能な周波数は、2.4GHz帯 (一般向けドローン) 、5.7GHz帯 (産業用ドローン) 、5.8GMz帯 (レース向けFPV対応ドローン) の3つがありますが、このうち5.7GHz帯以上の周波数帯で必要となります。ただし、2.4GHz帯でも、技適マークがないものについては免許が必要です。
必須ではないがあると場合によって便利な民間資格
ドローン操縦に必ずしも免許や資格は必要ないとはいえ、持っていると便利な民間資格は存在します。
ドローンに関する民間資格
ドローン関連の民間資格には、以下のようなものがあります。
日本UAS産業振興協議会 (JUIDA) 認定資格
JUIDAの認定スクールにて操縦技能コースを修了した人は「無人航空機操縦技能証明証」を、安全運航管理者コースを修了した人は「無人航空機安全運航管理者証明証」が交付されます。
一般社団法人ドローン操縦士協会 (DPA) 認定資格
DPAの認定資格には、「ドローン操縦士回転翼3級」と「ドローン操縦士回転翼3級インストラクター」があります。前者は初心者向け、後者は上級者向けとなっています。
DJI CAMP (DJI JAPAN) 認定資格
DJI CAMPのプログラムでは、業務でドローンを使用する操縦者に向けて「DJI CAMPスペシャリスト」の育成を行っており、試験合格者には「技能資格認定書」が発行されます。
日本ドローン協会 (JDA) 認定資格
JDAが発行しているドローン資格の種類には、「インストラクター証明証」「UAV1級操縦士技能証明書」「UAV2級操縦士技能証明書」「UAV3級操縦士技能証明書」「JDAドローン安全管理者証明書」「JDAアグリドローン操縦士技能証明書」があります。早いコースの場合、最短2日間で修了となります。
電波法関連資格もチェック
こちらは国家資格となりますが、ドローン操縦に関する電波法関連資格として、「第四級アマチュア無線従事者免許 (四アマ) 」「第三級陸上特殊無線技士免許 (三陸特) 」も押さえておきたい資格です。趣味でドローンを操縦するのであれば四アマのみで十分ですが、仕事関連での操縦を目指すのであれば三陸特が必要となります。
測量士の資格も押さえておこう
ドローンを測量に活用する目的で操縦する場合には、必須ではないものの、測量士 (測量士補含む) の資格があると業務上有利となります。ちなみにドローンを操縦する目的で測量士の資格を取るというよりも、測量の仕事をする上でドローン操縦をする機会を得るようなケースがほとんどだと思われます。この測量士 (または測量士補) の資格は国家資格です。
まとめ
ドローン操縦に資格は必須ではないとはいえ、条件によっては資格や免許が必要となる場合があります。 最近施行されたばかりのドローンの国家資格制度にしても単なる技術証明でしかありません。しかし、誰でもドローンを操縦できる今だからこそ、より高度な知識や技術を身に付けるべく資格取得にチャレンジして、ドロー操縦における実力を培ってみるのもよいでしょう。
民間資格にも良いものはありますが、これからのことを踏まえ、今回紹介した国家資格 (無人航空機操縦者技能証明書) 取得を目指してみることをぜひおすすめします。
